特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

昭和六三年五月一七日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 14時53分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条

1項

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号 及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号 又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。

# 第三条 @ 経過措置等

1項

新法第四条の規定は、この法律の施行後に販売業者 又は役務提供事業者が受けた売買契約 又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定商品であつて旧法第二条第三項に規定する指定商品に該当するもの(以下「特定指定商品」という。)の売買契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項

新法第五条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

3項

新法第六条の規定は、この法律の施行後に販売業者 若しくは役務提供事業者が受けた売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又はこの法律の施行後に締結された売買契約 若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く)について適用し、この法律の施行前に販売業者が受けた特定指定商品の売買契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

4項

新法第七条第一項の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約 又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品の売買契約については、なお従前の例による。

5項

新法第七条第二項の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約 又は役務提供契約については、適用しない

6項

新法第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者 又は役務提供事業者が受けた新法第二条第三項に規定する指定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない

7項

新法第十四条第二項 及び第十七条の規定は、この法律の施行後に新法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に旧法第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

8項

この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)」とあるのは、「訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律=昭和六十三年法律第四十三号)の施行の日から起算して十四日を経過する日、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日 又はその商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して一月を経過する日のいずれか早い日」とする。

9項

この法律の施行前にした行為並びに第一項、第二項 及び第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条

1項

昭和五十五年四月一日に設立された社団法人日本訪問販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の二に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の三 及び第十条の四の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の二に規定する法人とみなす。

2項

昭和五十八年十月十一日に設立された社団法人日本通信販売協会は、この法律の施行の日において新法第十条の五に規定する要件に該当する場合には、新法第十条の六 及び第十条の七の規定の適用については、この法律の施行の日に設立された新法第十条の五に規定する法人とみなす。