特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

第四条 及び第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない

2項

第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

3項

第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み 若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約 又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない

4項

第十五条第二項 及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない

5項

この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用については、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。