次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十四条の二第一項の規定による立入検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者