この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管 又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入 その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命 及び身体の保護 並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第一章 総則
この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地 又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地 又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子 その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命 若しくは身体 又は農林水産業に係る被害をいう。
主務大臣は、第一項の政令の制定 又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
前項の基本方針(以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する重要事項
主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
第一項 及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用する。
第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
次章の規定による防除に係る捕獲等 その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
学術研究の目的 その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。
飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を有しないこと その他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。
主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすること その他の主務省令で定める方法によらなければならない。
特定外来生物は、輸入してはならない。
ただし、第五条第一項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。
特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。
ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
飼養等、輸入 又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽 又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合
次章の規定による防除に係る放出等をする場合
次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。
主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第一項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地 又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
主務大臣は、第一項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
第一項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
第五条第四項の規定は、第一項の許可について準用する。
主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第四条、第五条第五項、第八条 若しくは第九条の規定 又は第五条第四項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収 その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第五条第一項 又は前条第一項の許可を受けた者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は この法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設 又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 特定外来生物の防除
特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣 及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、この章の規定により、防除を行うものとする。
主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
当該特定外来生物の捕獲、採取 若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又は その防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等 その他の防除の内容
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
主務大臣等が行う前条第一項の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定は、適用しない。
主務大臣等は、特定外来生物の生息 若しくは生育の状況 又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報 その他特定外来生物の防除の必要性の判断 又は当該防除の実施に必要となる情報を収集するための調査に必要な限度において、その職員 又は その委任した者に、他人の土地 又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。
主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等 若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。
主務大臣等は、その職員に前二項の規定による調査 若しくは行為をさせる場合 又は その委任した者に第一項の規定による調査をさせる場合には、あらかじめ、その土地 若しくは水面の占有者 又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項 又は第二項の規定により他人の土地 又は水面に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
主務大臣等は、第三項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又は その所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面 又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨 及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。
この場合においては、その掲示を始めた日 又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。
国は、前条第一項の規定による調査 又は同条第二項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部 又は一部を負担させることができる。
主務大臣等は、前条の規定により費用を負担させようとするときは、主務省令で定めるところにより、その負担させようとする費用(以下この条において「負担金」という。)の額 及び その納付期限を定めて、その納付を命じなければならない。
主務大臣等は、前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、主務省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による督促をしたときは、主務省令で定めるところにより、負担金の額に、年十四・五パーセントを超えない割合を乗じて、第一項の納付期限の翌日から その負担金の完納の日 又は その負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。
主務大臣等は、第二項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定した期限までにその納付すべき負担金 及び その負担金に係る前項の延滞金(以下この条において「延滞金」という。)を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、その負担金 及び延滞金を徴収することができる。
この場合における負担金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
国 及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十一条第二項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
主務大臣は、第一項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第二十条第二項 又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除 又は国 及び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条から 前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「特定外来生物の防除の必要性の判断 又は当該」とあるのは
「第十八条第一項の確認を受けた」と、
同条第五項中
「官報」とあるのは
「地方公共団体の公報」と
読み替えるものとする。
主務大臣は、前条第二項の認定を受けて防除を行う者に対し、その防除の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
第十八条第一項の確認 又は同条第二項の認定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき、又は その防除を第十一条第二項の規定により公示された事項に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八条第一項の確認 又は同条第二項の認定を取り消すものとする。
主務大臣は、第十八条第二項の認定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第十一条第二項の規定により公示された事項に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に対し、放出等をした当該特定外来生物の回収 その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第十八条第二項の認定を受けた防除が第十一条第二項の規定により公示された事項に即して行われていないと認めるとき、又は その防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
第四章 未判定外来生物
未判定外来生物(在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きているものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から六月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出ることができる。
第二十二条の規定は、前項に規定する届出について準用する。
第四章の二 輸入品等の検査等
主務大臣は、特定外来生物 又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品 又は その容器包装(当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地 又は施設(車両、船舶、航空機 その他の移動施設を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、当該輸入品等 若しくは当該輸入品等の所在する土地 若しくは施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。
前項の規定による検査 又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等 又は当該輸入品等の所在する土地 若しくは施設に特定外来生物 又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等 若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等 若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
前条第二項の規定による命令の手続 及び基準は、主務省令で定める。
主務大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者 及び その他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第二十四条の二第二項の規定による命令については、審査請求をすることができない。
第五章 雑則
特定外来生物 又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る。)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書 その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項 若しくは第二項 又は第二十四条の二第一項 若しくは第二項に規定する権限の一部を行わせることができる。
前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、外来生物による生態系等に係る被害 及び その防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理 及び分析 並びに研究の推進 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定外来生物の防除等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
この法律における主務大臣は、環境大臣とする。
ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣 及び農林水産大臣とする。
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第六章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条の規定に違反して、販売 又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
偽りその他不正の手段により第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けた者
第七条 又は第九条の規定に違反した者
第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売 又は頒布をした者
第九条の三第一項 又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条 又は第八条の規定に違反した者(前条第一号 又は第四号に該当する者を除く。)
第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等をした者
第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の放出等をした者
第二十条第三項の規定による命令に違反した者
第二十三条の規定に違反した者
第二十五条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十四条の二第一項の規定による立入検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第三十二条から 前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条
一億円以下の罰金刑
第三十三条
五千万円以下の罰金刑
前二条
各本条の罰金刑