前条第二項の規定による命令の手続 及び基準は、主務省令で定める。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第二十四条の三 # 委任規定
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
主務大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者 及び その他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。