特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二条 # 定義等

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地 又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地 又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子 その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る)に限る)をいう。

2項

この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命 若しくは身体 又は農林水産業に係る被害をいう。

3項

主務大臣は、第一項の政令の制定 又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。