特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣 及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、この章の規定により、防除を行うものとする。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
#
平成十六年法律第七十八号
#
第十一条 # 主務大臣等による防除
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところにより、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一
号
四
号
防除の対象となる特定外来生物の種類
二
号
防除を行う区域 及び期間
三
号
当該特定外来生物の捕獲、採取 若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。)又は その防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等 その他の防除の内容
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項