地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第十八条 # 主務大臣等以外の者による防除
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
国 及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十一条第二項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣の認定を受けることができる。
主務大臣は、第一項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第二十条第二項 又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。
第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除 又は国 及び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条から 前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「特定外来生物の防除の必要性の判断 又は当該」とあるのは
「第十八条第一項の確認を受けた」と、
同条第五項中
「官報」とあるのは
「地方公共団体の公報」と
読み替えるものとする。