国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度において、その費用の全部 又は一部を負担させることができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第十六条 # 原因者負担
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正