特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第十四条 # 損失の補償

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

国は、前条第一項の規定による調査 又は同条第二項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2項

前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しなければならない。

3項

主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。