特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第四章の二 輸入品等の検査等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月30日 16時55分


1項

主務大臣は、特定外来生物 又は未判定外来生物が付着し、又は混入しているおそれがある輸入品 又は その容器包装(当該輸入品につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける前のものに限る。以下この条において「輸入品等」という。)があると認めるときは、その職員に、当該輸入品等の所在する土地 又は施設(車両、船舶、航空機 その他の移動施設を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、当該輸入品等 若しくは当該輸入品等の所在する土地 若しくは施設を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小量に限り、当該輸入品等を無償で集取させることができる。

2項

前項の規定による検査 又はこれに相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、輸入品等 又は当該輸入品等の所在する土地 若しくは施設に特定外来生物 又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等 若しくは当該施設を廃棄し、又は当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を所有し、若しくは管理する者に対して当該輸入品等、当該土地 若しくは当該施設を消毒し、若しくは当該輸入品等 若しくは当該施設を廃棄すべきことを命ずることができる。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

前条第二項の規定による命令の手続 及び基準は、主務省令で定める。

2項

主務大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者 及び その他の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

1項

第二十四条の二第二項の規定による命令については、審査請求をすることができない