この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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附 則
平成二五年六月一二日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 命令に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の第六条第一項の規定によりした命令は、この法律による改正後の第九条の三第一項の規定によりした命令とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。