この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月30日 16時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
主務大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項 及び第二項の規定の例により、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。
主務大臣は、前項の基本方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第三条第一項 及び第二項の規定により定められた特定外来生物被害防止基本方針とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。