特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第三十三条 # 管理費用の負担

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕 その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。