特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第四章 多目的ダムの管理

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月03日 11時42分


1項
多目的ダムの操作は、流水によつて生ずる公利を増進し、及び公害を除却し、又は軽減するとともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。
1項
国土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規則を定めなければならない。
2項
多目的ダムの操作規則に定める事項については、政令で定める。
3項

国土交通大臣は、多目的ダムの操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事 及びダム使用権の設定予定者 又はダム使用権者の意見をきかなければならない。

1項

国土交通大臣 又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された流水を放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長 及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2項

前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕 その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。