第十三条の規定による許可を受けたダム使用権の設定予定者 又はダム使用権者で、三月三十一日現在において多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供している者は、翌年の六月三十日までに、国 又は都道府県が当該多目的ダムに関し国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二十条の規定により地方公共団体に交付する交付金に相当する額の納付金を、国 又は都道府県に納付しなければならない。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第三十五条 # 特別の納付金
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正