特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月03日 11時42分


1項

第十三条の規定による許可を受けたダム使用権の設定予定者 又はダム使用権者で、三月三十一日現在において多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供している者は、翌年の六月三十日までに、国 又は都道府県が当該多目的ダムに関し国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号)第二十条の規定により地方公共団体に交付する交付金に相当する額の納付金を、国 又は都道府県に納付しなければならない。

1項

第七条第一項第九条第一項 若しくは第十条第一項の負担金、第三十三条のダム使用権者の負担金 又は第二十七条 若しくは前条の納付金(以下この条において「負担金等」という。)を納付しない者があるときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。


ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金等 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項
延滞金は、負担金等に先だつものとする。
5項

負担金等 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。