特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合 若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない