ダム使用権につき、第二十四条 又は第二十五条第二項の規定による取消 又は変更の処分があつたときは、国は、すでに納付された第七条第一項の負担金 又は前条の納付金のうち、同条に規定する方法と同一の方法により算出した金額を還付するものとする。
ただし、第十七条の規定によりダム使用権の設定を受けた者に対して還付する額は、第七条第一項の負担金の額から政令で定めるところにより算定した償却額を控除した額をこえないものとする。
ダム使用権につき、第二十四条 又は第二十五条第二項の規定による取消 又は変更の処分があつたときは、国は、すでに納付された第七条第一項の負担金 又は前条の納付金のうち、同条に規定する方法と同一の方法により算出した金額を還付するものとする。
ただし、第十七条の規定によりダム使用権の設定を受けた者に対して還付する額は、第七条第一項の負担金の額から政令で定めるところにより算定した償却額を控除した額をこえないものとする。
第二十四条 又は第二十五条第二項の規定による取消 又は変更の処分により消滅した全部 又は一部のダム使用権の上に抵当権の設定が登録されているときは、国は、その抵当権者の承諾を得た場合を除き、前項の還付金を供託しなければならない。
抵当権者は、前項の規定により供託された還付金に対して、その権利を行うことができる。