国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可 又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部 又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し 又は変更の処分をしなければならない。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第二十四条 # 取消しの処分等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正