特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第二十条 # 性質

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。