特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第十八条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

ダム使用権の設定は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

一 号
設定の目的
二 号
ダム使用権により貯留が確保される流水の最高 及び最低の水位 並びに量
2項

前項第二号に掲げる事項は、当該多目的ダムが十分にその効用を果すために適切なものでなければならない。