国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第十四条 # 建設の完了
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正