特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第十四条 # 建設の完了

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。