経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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昭和四十六年法律第百七号
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略称 : 公害防止組織整備法
第八条の十七 # 経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
経済産業大臣 及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部 又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第八条の十三の規定により経済産業大臣 及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。