特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

昭和四十六年法律第百七号
略称 : 公害防止組織整備法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。

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1項

この法律において「特定工場」とは、製造業 その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。

一 号

ばい煙(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号第二条第一項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

二 号

汚水 又は廃液(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項各号の要件のいずれかを備える汚水 又は廃液をいう。第三条第一項第二号イ 及びにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

三 号

著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの

四 号

特定粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「特定粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号に掲げるものを除く

五 号

一般粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「一般粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号 及び前号に掲げるものを除く

六 号

著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法昭和五十一年法律第六十四号第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの

七 号

ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し 及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水 若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの

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1項

特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。


ただし、特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。

一 号

前条第一号の特定工場にあつては、次に掲げる業務

ばい煙発生施設の使用の方法の監視 並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設 及びこれに附属する施設の維持 及び使用に関すること。

ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定 及び記録に関すること。

その他大気の汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
二 号

前条第二号の特定工場にあつては、次に掲げる業務

汚水等排出施設の使用の方法の監視 並びに汚水等排出施設から排出される汚水 又は廃液を処理するための施設 及びこれに附属する施設の維持 及び使用に関すること。

特定工場から水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)又は特定工場から地下に浸透する水で同条第八項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水 又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「特定地下浸透水」という。)の汚染状態の測定 及び記録に関すること。

その他水質の汚濁の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
三 号

前条第三号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法 及び配置 その他騒音の防止の措置に関すること。

四 号

前条第四号の特定工場にあつては、次に掲げる業務

特定粉じん発生施設の使用の方法の監視 並びに特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設 及びこれに附属する施設の維持 及び使用に関すること。

特定工場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の測定 及び記録に関すること。

五 号

前条第五号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視 並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設 及びこれに附属する施設の維持 及び使用に関すること。

六 号

前条第六号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法 及び配置 その他振動の防止の措置に関すること。

七 号

前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務

ダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視 並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する発生ガス 又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水 若しくは廃液を処理するための施設 及びこれに附属する施設の維持 及び使用に関すること。

ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定する排出ガス(以下「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定 及び記録に関すること。

その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの

2項

公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項

特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。


公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。

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1項

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。


この場合において、第二条第一号 又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設 又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。

一 号

第二条第一号の特定工場にあつては、前条第一項第一号に掲げる業務のうち、使用する燃料 又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項

二 号

第二条第二号の特定工場にあつては、前条第一項第二号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水 又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項

三 号

第二条第三号の特定工場にあつては、前条第一項第三号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善 その他の主務省令で定める技術的事項

四 号

第二条第四号の特定工場にあつては、前条第一項第四号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項

五 号

第二条第五号の特定工場にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査 その他の主務省令で定める技術的事項

六 号

第二条第六号の特定工場にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善 その他の主務省令で定める技術的事項

七 号

第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス 又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項

2項

公害防止管理者は、政令で定めるところにより、第七条第一項第一号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。

3項

前条第三項の規定は、公害防止管理者について準用する。

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1項

特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号 及び第二号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。

2項

公害防止主任管理者は、第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない。

3項

第三条第三項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。

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1項

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者 又は公害防止主任管理者が旅行、疾病 その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

2項

第三条第三項 及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項 及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。

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1項

第三条第三項第四条第三項第五条第三項 又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続 又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

公害防止管理者 及び公害防止主任管理者 並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。

一 号

公害防止管理者 及びその代理者 政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者 その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者

二 号

公害防止主任管理者 及びその代理者 公害防止主任管理者試験に合格した者 その他政令で定める資格を有する者

2項

第十条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者 及び公害防止主任管理者 並びにこれらの代理者になることができない。

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1項

公害防止管理者試験 及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音 又は振動の防止に関して必要な知識 及び技能について行なう。

2項

国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣 及び環境大臣が行なう。

3項

国家試験の試験科目、受験手続 その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

経済産業大臣 及び環境大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

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1項

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。

一 号

第八条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

二 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第八条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号
一般社団法人 又は一般財団法人であること。
四 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

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1項

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣 及び環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。

3項

経済産業大臣 及び環境大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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1項

指定試験機関は、経済産業大臣 及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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1項

指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、経済産業大臣 及び環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、経済産業大臣 及び環境大臣に提出しなければならない。

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1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、経済産業大臣 及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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1項

指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者 又は公害防止主任管理者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣 及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。


試験員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条の規定は、試験員に準用する。

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1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号第三号除く。以下この項において同じ。)のに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第八条の三第二号に該当するに至つたとき。

二 号

第八条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

三 号

第八条の五第三項第八条の九第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第八条の六第八条の七第八条の十第一項から第三項まで 又は次条の規定に違反したとき。

五 号

不正の手段により第八条の二第一項の指定を受けたとき。

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1項

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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1項

第八条の九第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法平成五年法律第八十八号第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣 及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣 及び環境大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部 又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第八条の十三の規定により経済産業大臣 及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。

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1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第八条の二第一項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。

二 号

第八条の六の許可をしたとき。

三 号

第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第一項の規定により経済産業大臣 及び環境大臣が試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

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1項

公害防止統括者、公害防止管理者 及び公害防止主任管理者 並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。

2項

特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者 及び公害防止主任管理者 並びにこれらの代理者がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。

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1項

都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者 若しくは公害防止主任管理者 又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法振動規制法 若しくはダイオキシン類対策特別措置法 又はこれらの法律に基づく命令の規定 その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者 若しくは公害防止主任管理者 又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。

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1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者 若しくは公害防止主任管理者 又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

国 及び地方公共団体は、公害防止管理者 又は公害防止主任管理者として必要な知識 及び技能を習得させるため必要な指導 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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1項

国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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1項

この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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1項

この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、第二条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設 又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。

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1項

この法律において主務省令は、環境大臣 及び第二条の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。

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1項

第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

第八条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項第四条第一項第五条第一項 又は第六条第一項の規定に違反した者

二 号

第十条の規定による命令に違反した者

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1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

二 号

第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第三項第四条第三項第五条第三項 又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第十六条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の刑を科する。

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1項

第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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