特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

# 昭和四十六年法律第百七号 #
略称 : 公害防止組織整備法 

第八条の十四 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。