特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

# 昭和四十六年法律第百七号 #
略称 : 公害防止組織整備法 

第六条 # 代理者の選任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者 又は公害防止主任管理者が旅行、疾病 その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

2項

第三条第三項 及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項 及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。