特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

# 昭和四十六年法律第百七号 #
略称 : 公害防止組織整備法 

第十一条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者 若しくは公害防止主任管理者 又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。