特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。
この場合において、第二条第一号 又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設 又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。
第二条第一号の特定工場にあつては、前条第一項第一号に掲げる業務のうち、使用する燃料 又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第二号の特定工場にあつては、前条第一項第二号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水 又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第三号の特定工場にあつては、前条第一項第三号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第四号の特定工場にあつては、前条第一項第四号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第五号の特定工場にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第六号の特定工場にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善 その他の主務省令で定める技術的事項
第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス 又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施 その他の主務省令で定める技術的事項