この法律は、公布の日から施行する。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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昭和四十六年法律第百七号
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略称 : 公害防止組織整備法
附 則
平成九年四月九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月25日 07時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第六条の二の規定は、第二条の規定の施行前に相続 又は合併があった場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。