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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
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令和三年法律第八十二号
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第五条
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特定患者等選挙人の努力
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
第五条
1項
特定患者等選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならない。