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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
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令和三年法律第八十二号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
国会
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 11月29日 15時26分
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国会
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
附 則
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
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適用区分
2項
この法律の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用する。