特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第五条 # 特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達


1項

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し 又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器 又は送り状への表示 その他の方法により、当該特定第一種水産動植物等の名称、漁獲番号 その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。

2項

前項の場合においては、特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲番号に代えて、荷口番号(漁獲番号以外の番号 又は記号であって漁獲番号に対応するものをいう。以下同じ。)を伝達することができる。

3項

他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から特定第一種水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者は、当該引渡しに当たって、前項の規定により荷口番号を伝達したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該荷口番号を、当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。

4項

輸入され、若しくは養殖された特定第一種水産動植物(国内において採捕された特定第一種水産動植物を用いて養殖されたものを除く)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等(以下「輸入・養殖水産動植物等」という。)についての第一項の規定の適用については、

同項
漁獲番号」とあるのは、
第四項に規定する輸入・養殖水産動植物等である旨」と

する。