特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種水産動植物 又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該採捕の事業が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他の関係法令の規定による特定第一種水産動植物を採捕する権限に基づき行われるものである旨 その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
第二章 特定第一種水産動植物等に関する規制
農林水産大臣は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき(当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるとき)は、農林水産省令で定めるところにより、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知するものとする。
前項の規定による通知を受けた者(以下「届出採捕者」という。)は、第一項の規定による届出に係る事項に変更(当該届出に係る特定第一種水産動植物の採捕の事業の廃止を含む。)があったときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
届出採捕者は、自ら(届出採捕者が前条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者)が採捕した特定第一種水産動植物 又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器 又は送り状への表示 その他の方法により、これらの特定第一種水産動植物等の名称、同条第二項の規定による通知に係る番号を含む漁獲に関する番号(以下「漁獲番号」という。)その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し 又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器 又は送り状への表示 その他の方法により、当該特定第一種水産動植物等の名称、漁獲番号 その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
前項の場合においては、特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲番号に代えて、荷口番号(漁獲番号以外の番号 又は記号であって漁獲番号に対応するものをいう。以下同じ。)を伝達することができる。
他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から特定第一種水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者は、当該引渡しに当たって、前項の規定により荷口番号を伝達したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該荷口番号を、当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。
輸入され、若しくは養殖された特定第一種水産動植物(国内において採捕された特定第一種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等(以下「輸入・養殖水産動植物等」という。)についての第一項の規定の適用については、
同項中
「漁獲番号」とあるのは、
「第四項に規定する輸入・養殖水産動植物等である旨」と
する。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引受けをいう。以下同じ。)をしたとき、又は廃棄 若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種水産動植物等に関する次に掲げる事項の記録を作成し、当該譲渡し等 又は当該廃棄 若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
ただし、届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の譲渡し等をした場合、少量の特定第一種水産動植物等について廃棄 又は亡失をした場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
譲渡し等 又は廃棄 若しくは亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期)
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、前条第二項の規定により荷口番号を伝達する場合にあっては、当該荷口番号に対応する漁獲番号の記録を作成し、保存しなければならない。
輸入・養殖水産動植物等についての第一項の規定の適用については、
同項第五号中
「漁獲番号 又は荷口番号」とあるのは、
「輸入・養殖水産動植物等である旨」と
する。
農林水産大臣は、届出採捕者が第四条の規定を遵守していないと認めるときは、当該届出採捕者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、特定第一種水産動植物等取扱事業者が前二条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
農林水産大臣は、第一項に規定する勧告を受けた届出採捕者 又は前項に規定する勧告を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該届出採捕者 又は当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
ただし、届出採捕者(届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造 又は提供の事業を行う場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更(当該届出に係る事業の廃止を含む。)があったときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が漁業法 その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通報するように努めなければならない。
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等につき、当該特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が次の各号のいずれかに該当する旨を証する農林水産大臣が交付する証明書(以下「適法漁獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
漁業法 その他の関係法令に違反して採捕されたものではないこと。
適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申請をしなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請に係る特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書を交付しなければならない。
適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項 及び第六項において「証明書受領者」という。)は、適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申請をして、適法漁獲等証明書の再交付を受けることができる。
証明書受領者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、農林水産省令で定めるところにより、その適法漁獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法漁獲等証明書)を、農林水産大臣に返納しなければならない。
次項の規定により適法漁獲等証明書の効力が取り消されたとき。
前項の規定により適法漁獲等証明書の再交付を受けた後において亡失し、又は滅失した適法漁獲等証明書を発見し、又は回復したとき。