特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第三条 # 基本的事項等の公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、条約 及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。

一 号

議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量 及び消費量(議定書に規定する生産量 及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度

二 号
オゾン層の保護の意義に関する知識の普及 その他のオゾン層の保護に関する国民の理解 及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
三 号

前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項

2項

経済産業大臣は、特定物質等について、その種類 及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量 及び消費量 その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。