特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第三章 特定物質等その他の物質に関する届出

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定物質等の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

前条に定めるもののほか、特定物質等の種類ごとの生産量 及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量 その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質 又はオゾン層を破壊する物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものの製造数量、輸出数量 又は輸入数量 その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。