特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第二十二条 # 観測及び監視

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
気象庁長官は、オゾン層の状況 及び大気中における特定物質等の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。
2項

環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。次条において同じ。)によるオゾン層の破壊の状況 及び大気中における特定物質等の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。