特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第二十二条 # 権限又は事務の委任

@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号

1項

行政機関の長は、に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、の規定により任命権を委任した者(防衛大臣 及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号の規定によりに規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。