特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第四章 適性評価等

分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時52分


1項

法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

国家公安委員会委員

二 号

原子力規制委員会の委員長 及び委員

三 号

都道府県公安委員会委員

1項

行政機関の長 又は警察本部長は、法第十二条第一項 又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載 又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。

1項

法第十二条第三項法第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2項

法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。

1項

法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職 若しくは降給の事由、自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任 若しくは免職の事由 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職 若しくは降給の事由 若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職 若しくは降給の事由とする。

1項

行政機関の長は、法第五章に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣 及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。