特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第四章 適性評価等

分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

委員

二 号

の委員長 及び委員

三 号

委員

1項

行政機関の長 又は警察本部長は、 又はの規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者にに掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載 又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところにより、において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。

1項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2項

の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。

1項

ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職 若しくは降給の事由、自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任 若しくは免職の事由 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号の規定に基づく条例で定める休職 若しくは降給の事由 若しくはの規定に基づく条例で定める降任、免職 若しくは降給の事由とする。

1項

行政機関の長は、に定める権限 又は事務のうちその所掌に係るものを、の規定により任命権を委任した者(防衛大臣 及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号の規定によりに規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。