行政機関の長 又は警察本部長は、法第十二条第一項 又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載 又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。
特定秘密の保護に関する法律施行令
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平成二十六年政令第三百三十六号
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略称 : 特定秘密法施行令
特定秘密保護法施行令
第十九条 # 適性評価の実施の方法
@ 施行日 : 令和六年六月一日
( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百九十五号