第二十三条第三項 若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者 又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
特定秘密の保護に関する法律
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平成二十五年法律第百八号
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略称 : 特定秘密法
特定秘密保護法
第二十六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正