特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第四章 特定秘密の取扱者の制限

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 15時11分


1項

特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長 若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長 又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項 又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号 又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項 又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く)でなければ、行ってはならない。


ただし、次に掲げる者については、次条第一項 又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 号
行政機関の長
二 号

国務大臣(前号に掲げる者を除く

三 号
内閣官房副長官
四 号
内閣総理大臣補佐官
五 号
副大臣
六 号
大臣政務官
七 号

前各号に掲げるもののほか、職務の特性 その他の事情を勘案し、次条第一項 又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者