興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
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平成三十年法律第百三号
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略称 : チケット不正転売禁止法
第五条 # 興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止 その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言 及び協力を行うよう努めるものとする。