特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律

# 平成三十年法律第百三号 #
略称 : チケット不正転売禁止法 

第三章 興行入場券の適正な流通の確保に関する措置

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時31分


1項

興行主等は、特定興行入場券の不正転売を防止するため、興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、興行主等に対し、特定興行入場券の不正転売の防止 その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言 及び協力を行うよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、特定興行入場券の不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

2項

興行主等は、興行入場券の適正な流通が確保されるよう、当該興行主等の販売する興行入場券について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、興行入場券の購入者 その他の者からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体 並びに興行主等は、特定興行入場券の不正転売の防止 その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置の実施 及び興行入場券の適正な流通の確保を通じた興行の振興の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、興行の振興を図るための施策を講ずるに当たっては、興行入場券の適正な流通が確保されるよう適切な配慮をするものとする。