特定融資枠契約に関する法律

# 平成十一年法律第四号 #

附 則

平成二三年五月二五日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 03月15日 17時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条 及び第二百七条第一項第三号の改正規定 並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号 及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託 及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定 並びに附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第十五条 @ 特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十三条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。

# 第三十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。