特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

カジノ事業者は、顧客にカジノ施設を利用させるときは、カジノ施設利用約款(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十四条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る次項 及び第九十四条において同じ。)に基づいて、これをしなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ施設 並びにその構造 及び設備を、第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。


この場合において、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者があるときは、当該カジノ施設供用事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ施設供用事業者との緊密な連携の下に、これを行わなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ施設 並びにその構造 及び設備が第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するものでなければ、当該カジノ施設をカジノ事業の用に供してはならない。

3項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前に、カジノ行為粗収益(第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。)の集計に関する業務の手順 及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

カジノ事業者は、適正かつ確実に集計することができる集計方法としてカジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ行為粗収益を集計しなければならない。

3項

カジノ事業者は、カジノ行為粗収益の集計の状況について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期に、当該カジノ事業者と第二十八条第十五項に規定する特別の利害関係のない公認会計士 又は監査法人の監査を受けなければならない。

4項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。