特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第一節 入場料及び認定都道府県等入場料の賦課等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項
国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するものとする。
2項

前項の規定は、入場料を納付した者が当該入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない

3項

国は、入場者が再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再賦課するものとする。

4項

第一項の規定は、入場料を再納付した者が再賦課基準時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再々賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない

5項

国は、入場者が再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再々賦課するものとする。

6項

第一項の規定は、入場料を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない

1項

認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。

2項

前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。

1項

カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料 及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。

2項

カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料 及び再々賦課する入場料 並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料 及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。

1項

カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額(以下この章において「入場料納入金」という。)及び認定都道府県等入場料の額に相当する額(以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

2項

国は、認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等入場料納入金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。

3項

カジノ事業者は、第一項の規定により国に納付した入場料納入金 又は認定都道府県等入場料納入金のうち入場者から徴収できなかった入場料 又は認定都道府県等入場料に相当する部分については、当該入場者に対して求償権を有する。

1項

カジノ管理委員会 及び認定都道府県等は、それぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料 及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の証票をそのカジノ行為区画に入場しようとする者に見やすい箇所に掲示しなければならない。

3項

第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

4項

カジノ事業者は、第三十九条の免許が取り消され、又は失効したときは、遅滞なく、第一項の証票を、それぞれ、カジノ管理委員会 及び認定都道府県等に返納しなければならない。

1項

入場者は、カジノ行為区画に入場しようとするときは、その入場の前に、国が賦課する入場料 及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。

2項

入場者は、国が再賦課する入場料 及び再々賦課する入場料 並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料 及び再々賦課する認定都道府県等入場料をカジノ事業者に納付しなければならない。

3項

カジノ事業者は、入場料 及び認定都道府県等入場料の全部 又は一部を立て替え、又は補塡してはならない。

1項

この節に定めるもののほか、入場料 及び認定都道府県等入場料に関し必要な事項は、政令で定める。