特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七十条 # 入退場時の本人確認等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号

1項

カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時 及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人 及び外国人 並びに本邦内に住居を有する外国人であって住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者(以下この項において「中長期在留者等」という。以外のものにあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの)の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法 その他の特定の入場者の識別 及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項(氏名、住所等(本邦内に住居を有する日本人 及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。)、生年月日 及び写真をいう。以下この条において同じ。)及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならないこととされている者(以下この節において「入場禁止対象者」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

当該確認をした日時 及び当該入場者の本人特定事項(写真を除く

二 号
当該入場者が入場禁止対象者に該当するかどうかについての当該確認の結果
三 号

当該入場者がカジノ行為区画に入場したときは、その入場した日時 及び当該カジノ行為区画から退場した日時

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

カジノ事業者は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く次項において同じ。)が前条第四号 又は第五号に掲げる者に該当するかどうか(以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。)について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会(第五項において単に「照会」という。)をしなければならない。


この場合において、カジノ管理委員会は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。

3項

カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき 及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項 その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

4項

入場者は、第一項の確認を受けるときは、カジノ事業者に対し、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

5項

カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事する従業者は、当該確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は照会に対するカジノ管理委員会の回答により得られた情報(次項において「回答情報」という。)を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

6項

カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者がカジノ事業者に該当しなくなった後 又は当該従業者が当該業務に従事しなくなった後においては、回答情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。