カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの==)に限る。第三項において同じ。==)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容 及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの==)に限る。第三項において同じ。==)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容 及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者 及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者 その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族 その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置
前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置
カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置
前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置
カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
前項の措置の的確な実施のための体制の整備(同項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。)
前項の措置に関する評価の実施
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
カジノ事業者 及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。
カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る。)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。
カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。
二十歳未満の者
第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者
第百八十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、入場料(第百七十六条第一項に規定する入場料をいう。次号において同じ。)又は認定都道府県等入場料(第百七十七条第一項に規定する認定都道府県等入場料をいう。)を納付しない者
本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日(次号において「入場等基準日」という。)から起算して過去七日間において第百七十六条第一項の規定により入場料を賦課されてカジノ行為区画(入場し、又は滞在しようとするカジノ施設以外のカジノ施設のカジノ行為区画を含む。)に入場した回数 及び同条第三項の規定により入場料を再賦課され、又は同条第五項の規定により入場料を再々賦課された回数(同号 及び次条第一項において「入場等回数」という。)が既に三回に達しているもの(直近の賦課入場時(第百七十六条第一項の規定により賦課された入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時をいう。)、再賦課基準時(同条第二項に規定する再賦課基準時をいう。)又は再々賦課基準時(同条第四項に規定する再々賦課基準時をいう。)(同号において「賦課入場時等」という。)からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く。)
本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去二十八日間における入場等回数が既に十回に達しているもの(直近の賦課入場時等からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く。)
カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時 及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人 及び外国人 並びに本邦内に住居を有する外国人であって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者(以下この項において「中長期在留者等」という。)以外のものにあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの)の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法 その他の特定の入場者の識別 及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項(氏名、住所等(本邦内に住居を有する日本人 及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。)、生年月日 及び写真をいう。以下この条において同じ。)及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならないこととされている者(以下この節において「入場禁止対象者」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。
この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
当該確認をした日時 及び当該入場者の本人特定事項(写真を除く。)
当該入場者がカジノ行為区画に入場したときは、その入場した日時 及び当該カジノ行為区画から退場した日時
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
カジノ事業者は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。次項において同じ。)が前条第四号 又は第五号に掲げる者に該当するかどうか(以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。)について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会(第五項において単に「照会」という。)をしなければならない。
この場合において、カジノ管理委員会は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。
カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき 及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項 その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
入場者は、第一項の確認を受けるときは、カジノ事業者に対し、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事する従業者は、当該確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は照会に対するカジノ管理委員会の回答により得られた情報(次項において「回答情報」という。)を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者がカジノ事業者に該当しなくなった後 又は当該従業者が当該業務に従事しなくなった後においては、回答情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置 その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前三条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
前三条の規定の遵守のための行為準則の作成
前三条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任
前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。
届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。
第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。
この場合において、
同項中
「第二項第二号」とあるのは、
「第七十二条第一項第三号」と
読み替えるものとする。