国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
四
号
認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
三
号
認定設置運営事業者等が第三十条第一項 又は第二項の規定による処分に違反したとき。
認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。